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メンテナンス
FIT法

FIT法

FIT法の重要性

既にご存知の方も多いと思いますが、再生可能エネルギー特別措置法(旧FIT法)の改正に伴い、新しい「固定価格買取制度」がスタートしました。
「何それ?」とおっしゃる方はもちろん、何となく聞いた事がある方も、「自分にどんな影響がでてくるのか」が分からない方も多いのではないでしょうか。

今回の「改正FIT法」と呼ばれる新制度によって、既に太陽光発電システムを設置されている方も、これから太陽光発電システムの設置をお考えの方にも、新しく手続きや義務が発生します。

特に注意したいのが、手続きや義務を怠ると認定が失効して売電ができなくなります。
そうすると、太陽光発電の魅力である売電収入が得られなくなりますので、絶対に注意してください。

(注)2012年6月30日以前に旧FIT法が始まるRPS法で10kW未満の太陽光発電システム(野立て設置、屋根設置共)を設置されたお客様につきましては、現状では今回の改正FIT法では取り扱いが未定のものが多い為、現状では個別に経済産業省・資源エネルギー庁にお問い合わせしていただく必要があります。

FIT法とは

まず最初にFIT法のご説明をいたします。
FIT法とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」のことをいい、「固定価格買取制度」(「日本版Feed-In Tariff法」)とも呼ばれます。買取期間は10kW未満の場合10年間、10kW以上の場合でしたら20年間が保証期間です。
エネルギーの買取価格を法律で定める助成制度であり、再生可能エネルギーの利用促進を目的としており、このFIT法のおかげで太陽光発電は、発電した電力を一定期間、固定価格で電力会社に買い取ってもらえます。
「発電した電気は買い取りますから、どんどん太陽光発電を設置してくださいね」と言った内容の法律なのですが、今回の改正FIT法では、買い取りの認定をする太陽光発電の条件が追加(変更)されます。

(1)新認定基準に「適切な点検・保守(メンテナンス)」が追加される「再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について」(平成28年6月の資源エネルギー庁)を拝見すると、現行制度における認定基準(現行法6条)が新認定基準(新法9条3項)案として記載されております。

新認定基準

(2)メンテナンスをしないと、改善命令や認定取り消しの可能性も出てくる可能性があります。
これにより、設置前の適切なメンテナンスの計画があるかという審査だけでなく、設置済の太陽光発電にもメンテナンスの遵守を求め、違反時には改善命令や認定取り消しになることも考えられます。
「メンテナンスをしない太陽光発電は認定しませんよ(または認定を取り消しますよ)」ということで、最悪の場合は電力を買い取ってもらえない可能性もあります。

太陽光発電設備については、電気事業法に基づき、風荷重等に対し損壊しないよう強度の基準を定めているが、群馬県での突風や九州での台風による事故などが発生。

法改正後【改正法第9条】

強風による事故事例

(3)設置済みの太陽光発電も「みなし認定」として新認定基準が適用されます。
既に設置済みの太陽光発電システムも「みなし認定案件」として適切なメンテナンスが求められます。

(4)改正FIT法による状況別に必要な手続きと義務 早見表(2017.3.31現在)

旧認定

(5)改正FIT法Q&A

Q

改正FIT法の趣旨は何ですか?

A

平成29年4月1日に改正FIT法が施行されました。これは、FIT制度開始5年で導入量は大幅に増大した一方で、国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルが増加するなどの課題を踏まえ、新しい認定制度を設け、設備認定から事業計画認定とすることで、事業の適切性や実施可能性をチェックし、責任ある発電事業者として再生可能エネルギーの長期安定発電を促していく趣旨です。
また、中長期の価格目標や入札制度を設けることによって、将来の再エネ自立化に向けた仕組みも構築しています。

Q

改正FIT法における新制度はどのようなものですか?

A

大きく分けて二つあります。一つは、平成28年度(平成29年3月31日)までにFITの認定を受けられている方(運転を開始している方も含む)は、新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
もう一つは、平成29年度以降に新しく認定を受けたい方は新規認定申請(変更認定を含む)をしていただきます。
いずれにしても、過去認定を受けられていた方も、新しく認定を受けられた方も、同様に改正FIT法の新しい認定基準に基づき認定されることになり、新しい基準に従っていただくことになります。

Q

どの事業者が事業計画を提出する必要があるのですか?

A

FIT制度開始後、平成24年7月から平成29年3月までにFITの認定を受けられているすべての方が対象になります。
10kW未満の事業者(住宅用太陽光)も対象となりますが、特例太陽光余剰買取制度において認定を受けた方(平成24年6月以前に太陽光の余剰電力買取の申込みを行った方、設備IDが「F」で始まる方)は対象とならず、提出する義務はありません。

Q

事業計画の提出の期限はいつですか?

A

平成28年度(平成29年3月31日)までにFITの認定を受けられている方(運転を開始している方も含む)の新制度へ移行するため事業計画を提出期限は、平成29年9月30日までです。

Q

事業計画を提出する対象事業者に対して広報をしているのですか?

A

資源エネルギー庁のHP上のみならず、全国で11ヶ所で説明会を開催し、今回のFIT法の改正や新認定制度についてご説明しております。
また、事業計画の提出については、原則、対象となるすべての事業者にメール又ははがきでご案内をしております。

Q

みなし認定事業者が期限までに事業計画を提出しなかった場合には認定が失効するのですか?

A

事業計画の提出を受けて、改正FIT法における新認定制度において認定を受ける条件が整います。
事業計画の提出がない場合は、新認定制度における事業計画を提出するという認定基準を満たさないので、認定が取り消される可能性がありますが、認定が自動的に失効することはありません。

Q

標識にはどのような内容を書けばいいですか?

A

Q

標識にはどのような素材を用いればよいですか? また、どれくらいの大きさのものにすべきですか?

A

風雨により文字が劣化・風化したりしないような素材や加工を施したものを用いてください。
大きさはタテ25cm以上、ヨコ35cm以上のものを使用してください。

Q

20kW以上の屋根置き太陽光発電の場合も標識の掲示は必要ですか?

A

屋根や屋上に発電設備を設置する場合は、緊急時に連絡すべき相手(建物の所有者等)が明らかであると考えられるため、不要です。

Q

既に運転開始している発電設備等にも標識の掲示は必要ですか。その場合、いつまでに設置すればいいですか?

A

運転開始しているものも含めて、平成28年度までに認定を受けた設備についても、新制度の基準が適用され、標識の掲示が必要です。
この場合には、経過措置として新制度の施行から1年以内(平成30年3月まで)に掲示を行ってください。

Q

柵塀の設置が必要な場合に設置をしないと、どうなりますか?

A

指導・助言や改善命令、認定取消しの対象となります。

Q

保守点検・維持管理とは、具体的に何をすればいいのですか。また、遠隔監視システムは必須ですか?

A

電気事業法で定める技術基準に適合するよう、同法に基づく規定に従って実施してください。
また、民間団体が作成したガイドライン等(例えば太陽光発電協会が公表している「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」等)がある場合は、これを参考にすることを推奨します。
なお、遠隔監視システムは、認定基準上、必ずしも設置しなければならないものではありませんが、保守点検・維持管理のためには有効な手段であり、設置することが望ましいと考えられます。

Q

住宅用太陽光発電の場合も、保守点検及び維持管理計画を策定しなければならないのですか? また、主任技術者を含めた体制を組まなければならないのですか?

A

住宅用太陽光発電の場合も、保守点検及び維持管理計画を策定していただく必要があります。
住宅用太陽光発電では、専門的な保守点検等は難しい場合も想定されるため、最低限、目視等で異常がないかを確認する等の措置を考えていただき、保守点検及び維持管理計画の内容を検討してください。
なお、主任技術者の選任は電気事業法に基づいているものであり、同法に規定がない限り、FIT法で追加的に主任技術者の選任を求めるものではありません。

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