FIT法
FIT法の重要性
既にご存知の方も多いと思いますが、再生可能エネルギー特別措置法(旧FIT法)の改正に伴い、新しい「固定価格買取制度」がスタートしました。
「何それ?」とおっしゃる方はもちろん、何となく聞いた事がある方も、「自分にどんな影響がでてくるのか」が分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の「改正FIT法」と呼ばれる新制度によって、既に太陽光発電システムを設置されている方も、これから太陽光発電システムの設置をお考えの方にも、新しく手続きや義務が発生します。
特に注意したいのが、手続きや義務を怠ると認定が失効して売電ができなくなります。
そうすると、太陽光発電の魅力である売電収入が得られなくなりますので、絶対に注意してください。
(注)2012年6月30日以前に旧FIT法が始まるRPS法で10kW未満の太陽光発電システム(野立て設置、屋根設置共)を設置されたお客様につきましては、現状では今回の改正FIT法では取り扱いが未定のものが多い為、現状では個別に経済産業省・資源エネルギー庁にお問い合わせしていただく必要があります。
FIT法とは
まず最初にFIT法のご説明をいたします。
FIT法とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」のことをいい、「固定価格買取制度」(「日本版Feed-In Tariff法」)とも呼ばれます。買取期間は10kW未満の場合10年間、10kW以上の場合でしたら20年間が保証期間です。
エネルギーの買取価格を法律で定める助成制度であり、再生可能エネルギーの利用促進を目的としており、このFIT法のおかげで太陽光発電は、発電した電力を一定期間、固定価格で電力会社に買い取ってもらえます。
「発電した電気は買い取りますから、どんどん太陽光発電を設置してくださいね」と言った内容の法律なのですが、今回の改正FIT法では、買い取りの認定をする太陽光発電の条件が追加(変更)されます。
(1)新認定基準に「適切な点検・保守(メンテナンス)」が追加される「再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について」(平成28年6月の資源エネルギー庁)を拝見すると、現行制度における認定基準(現行法6条)が新認定基準(新法9条3項)案として記載されております。

(2)メンテナンスをしないと、改善命令や認定取り消しの可能性も出てくる可能性があります。
これにより、設置前の適切なメンテナンスの計画があるかという審査だけでなく、設置済の太陽光発電にもメンテナンスの遵守を求め、違反時には改善命令や認定取り消しになることも考えられます。
「メンテナンスをしない太陽光発電は認定しませんよ(または認定を取り消しますよ)」ということで、最悪の場合は電力を買い取ってもらえない可能性もあります。
太陽光発電設備については、電気事業法に基づき、風荷重等に対し損壊しないよう強度の基準を定めているが、群馬県での突風や九州での台風による事故などが発生。

強風による事故事例
(3)設置済みの太陽光発電も「みなし認定」として新認定基準が適用されます。
既に設置済みの太陽光発電システムも「みなし認定案件」として適切なメンテナンスが求められます。

(4)改正FIT法による状況別に必要な手続きと義務 早見表(2017.3.31現在)

(5)改正FIT法Q&A
- Q
改正FIT法の趣旨は何ですか?
- Q
改正FIT法における新制度はどのようなものですか?
- Q
どの事業者が事業計画を提出する必要があるのですか?
- Q
事業計画の提出の期限はいつですか?
- Q
事業計画を提出する対象事業者に対して広報をしているのですか?
- Q
みなし認定事業者が期限までに事業計画を提出しなかった場合には認定が失効するのですか?
- Q
標識にはどのような内容を書けばいいですか?
- Q
標識にはどのような素材を用いればよいですか? また、どれくらいの大きさのものにすべきですか?
- Q
20kW以上の屋根置き太陽光発電の場合も標識の掲示は必要ですか?
- Q
既に運転開始している発電設備等にも標識の掲示は必要ですか。その場合、いつまでに設置すればいいですか?
- Q
柵塀の設置が必要な場合に設置をしないと、どうなりますか?
- Q
保守点検・維持管理とは、具体的に何をすればいいのですか。また、遠隔監視システムは必須ですか?
- Q
住宅用太陽光発電の場合も、保守点検及び維持管理計画を策定しなければならないのですか? また、主任技術者を含めた体制を組まなければならないのですか?